いす式階段昇降機の設置には、建築確認申請の手続きが必要になります(4号建物以外)
これは、建築基準法第87条の二「建築設備への準用」より、建築物の種類・区分が「第1号から第3号」のとき、昇降機の確認申請をしなければならないと定められています。
ただし、「4号建築物」の場合は、同法第87条の二に該当しないため、建築設備としての「昇降機の確認申請」は不要です。
※4号建築物とは主に木造二階建ての一般住宅となります(確認申請は不要)
いす式階段昇降機の確認申請で特に重視される項目としては、階段の有効幅となります。これは、いす式階段昇降機を設置した後の有効幅が規定通り維持されているか!です。
緊急時(地震・火災などの災害時)に避難が遅れることの無いように、建築基準法で建物の区分毎に階段幅が規定されています。
※有効幅が取れない場合には、いす式階段昇降機の設置は認められませんが、建築基準法の緩和規定により設置検討できる場合もいくつかありますので弊社の方へ是非ご相談ください。