いす式階段昇降機の設置には、確認申請の手続きが必要になります。
これは、建築基準法第87条の二「建築設備への準用」より、建築物の種類が「第一号から第三号」のとき、昇降機の確認申請をしなければならないと定められています。ただし、「四号建築物」の場合は、同法第87条の二に該当しないため、建築設備としての「昇降機の確認申請」は不要です。
いす式階段昇降機の確認申請で特に重視される項目としては、階段の幅となります。これは、いす式階段昇降機を設置したあとの階段の有効幅で、緊急時(地震・火災などの災害時)に避難が遅れることの無いように建築基準法で規定されています。
※有効幅が取れ合い場合にも、いす式階段昇降機は福祉機器に該当するため、緩和規定があり、設置に際しては、検討できる方法がいくつかあります
建築確認申請を一般の方が行うことは、非常に難しいと思われます。専門知識を持った業者に代行させることをお勧めします