いす式階段昇降機は、建築基準法によって定められたエレベーターです
いす式階段昇降機は、階段および傾斜路に沿って一人の者が椅子に座った状態で昇降するエレベーターで、定格速度が9m以下のもので、令第129条の6第五号及び第129条の7第五号ほかによって規定されています
※当社での取扱商品は、すべて国土交通省の型式適合認定を取得していますので安心してご利用頂けます
おおまかには、以下の3点で規制されています
①昇降はボタン等の操作によって行い、ボタン等を操作し続けている間だけ昇降する構造とすること
②人又は物が椅子と階段又は床との間に強く挟まれた場合に椅子の昇降を停止する装置を設けること
③転落を防止するためのベルト、背もたれ、ひじ置き、座席及び足を乗せる台を有する椅子を設けること
また、いす式階段昇降機には、直線階段用と曲線階段用の2種類があり、ほとんどの階段に設置が可能です
※設置する建物の用途、規模等によっては管轄行政への確認申請の届け出が必要となります